不動産登登記(新中間省略登記について)
従来から甲→乙→丙と所有権が次々と移転している場合に、乙を飛ばして甲→丙に直接移転してしまう中間省略登記は、物件変動の過程を忠実に登記簿に反映させるという不動産登記制度に反することから、認められていませんでしたが、登記原因証明書が申請書副本(申請書のコピー)により代用が可能であったため、実務上中間省略登記は、頻繁に行われていました。
しかし、平成17年の不動産登記法の改正に伴い、登記原因証明情報の添付が義務付けられたことにより、改正以降は中間省略登記は行われなくなりました。
そこで中間省略登記に代わる流通税非課税の代替手段として、実務界からの強い要請により、新中間省略登記(直接移転売買方式)が考案されました。
まず、甲と乙間で売買契約①(第三者のためにする契約)を締結します。
契約内容としては、甲は乙に物件を売り渡し、乙は甲に売買代金を支払うのですが、特約として、所有権は甲から丙に直接移転する旨を定めるのです。
次に乙と丙間で売買契約②(他人物売買)を締結します。
契約内容としては、乙は丙に甲所有の物件を売り渡し、丙は乙に売買代金を支払います。
この方法を使うことにより、乙に一度も登記を経由せず、甲から丙へ直接所有権移転登記ができます。
つまり、乙には、登録免許税や不動産取得税の負担が生じない事になるのです。
乙の具体例としては、例えば中古物件を仕入れて、リフォーム後転売するような不動産業者の方等です。
この場合、新中間省略登記を活用した場合の具体的節税効果として、例えば
「中古ファミリーマンション」
固定資産評価額1,000万円(土地500万円、建物500万円)の場合
通常の売買ですとが負担する不動産取得税と登録免許税は、約475,000円となりますが、直接移転売買方式ですと乙の負担する不動産取得税と登録免許税は0円となり、約4.75%の節税効果なります。
【メリット】
- 流通税(登録免許税・不動産取得税)の節税
- 仲介手数料は上限が定められていますが、転売の方法をとれば、その上限はありません。
さらに新中間省略登記により、節税もできます。 - 買主たる地位の譲渡と違い、中間者がいくら差益を得たのかが、知られません。
新中間省略登記は、売買契約が2つ存在し、特有の特約・書類が必要となります。~詳細につきましては、当事務所まで御連絡下さい。
商業登記
商売を始めるにあたって、法人(会社)を設立する必要性の高さは、皆様ご存知だと思います。
そして、会社を設立したり、また、設立後役員や会社の住所が変わった場合などには、登記手続きをしなければなりません。
一旦会社の登記がされると、その内容は公開され、公開により取引の安全が図られます。
このような考えをもとに会社の登記制度が存在しているため、中には複雑な手続きや難解な手続きがあり、またその手続きを定める法律も非常に複雑です。
また、その手続きは適正な手続きでなくてはならず、一般の方がやろうとするととても煩雑な手続きに困惑することが多々あります。
弊所では、会社の設立時に登記手続きを代理するだけではなく、助成金の相談・申請、設立後の企業内部での労務・法務の相談にも応じています。
なお、創業時の助成金などは会社を設立し、従業員を雇入れてしまった後では、助成金の制度上対象外となってしまうことが多いので、会社を作りたいと思った時には、まずはすぐにご相談下さい。