自己破産
自己破産とは、多額の借金を抱えた人や借金の返済が不可能になってしまった人の生活再建のための制度です。
債務者の必要最低限の財産以外のものを換金し、借金の返済に充て、そのうち残った借金は、免責を受け、ゼロになります。
もしあなたが借金の返済によって、通常生活すらもままならない状態にあるのでしたら、一刻も早く借金の整理にあたるべきです。
確かに借りたものは返すという心情や自己破産に対する世間的な目を気にする気持ちはわかりますが、借金の返済によって、生活自体に支障をきたしてしまうのは、よくありません。
自己破産とは、社会生活への再スタートのための制度です。
また、一般的に言われるような自己破産に対しての間違った認識もあります。
例えば…
- 会社をクビになる…
- 戸籍や住民票に破産したことが記載されてしまう…
- 選挙権がなくなってしまう…
上記のようなことは一切ないのでご安心ください。お1人で悩む前にまずはご連絡ください。
~注意~
自己破産によるデメリット
- 一定期間、一定の職業に就けなくなる場合があります。
- 一定期間、新規での融資、借入ができなくなります。
- 保証人の方がいる場合、保証人へ請求がいってしまいます。
任意整理
任意整理とは、裁判所の関与を要しない手続きです。借金の額がそれほど多額ではないときは、通常は任意整理の手続きを選択します。
任意整理を行う上で債権者と話し合い、示談をまとめていくのですが、ご自分で行った場合、債権者側は話に応じてくれないというケースも多いです。
そこで認定司法書士や弁護士の専門家の関与が必要となってきます。
任意整理のメリット
- 整理する借金を任意に選べます。
- 原則家族に知られません。
- 裁判所に行く必要がありません。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関などに登録されてしまいます。
- 一定期間、新規の借り入れやクレジットカードを作ることができなくなります。
個人再生
個人再生とは自分の収入に見合った返済計画を作成し、住宅ローンなどを除いた無担保の5000万円以下の借金を減額し、それを原則3年で分割返済することによって、元の借金が免除され、また自分の財産もそのまま残すことができる制度です。
自己破産とは異なり、申立者が破産者となるわけでもなく、住宅ローン特別条項を使えば、住宅を手放さなくても大丈夫です。
個人再生のメリット
- 住宅を手放さなくて済みます。
- 一定の財産を残すことができます。
- 資格制限がなく、免責不許可事由がありません。
個人再生のデメリット
- 官報に掲載されます。
- 一定期間、新規の借り入れやクレジットカードを作ることができなくなります。
- 計画に従って、滞納なく返済を継続しなければなりません。
過払金請求
過払い金とは、借り入れ契約当初の高い利率ではなく、利息制限法所定の利率で計算した結果、払いすぎたお金のことを言います。
高い金利で取引をしているため、本人が過払い金が発生していることに気付かないまま、長い間取引を行ってきた方が多くいらっしゃいます。
すでに借金を全額返済し終わっている方でも、最後に返済した日から10年以内であれば、過払い金を取り戻すことができます。
したがって、返済が終わっている方も、過払い金が生じている可能性がありますので、まずはご相談下さい。