こんにちは、司法書士松村です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
では、いつまでに相続登記をしなければいけないのでしょうか?
相続人は不動産を相続で取得したことを知った日(つまり被相続人の遺産に不動産が含まれることを知った日)から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
また、遺産分割協議(相続人間の話し合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内にその内容に応じた登記が必要となります。
正当な理由がなく、相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意下さい!
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい。
桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。