会社の放置は危険です

こんにちは、司法書士松村です。
自分で会社を設立した方、特にご注意下さい。
役員は自分一人だから、法務局に届出(登記)は何もしなくても良いと思っていませんか?
株式会社の場合、役員が変わらなくても最長でも10年ごとに法務局に登記する必要があります。(重任登記)
これを放置すると、会社が勝手に解散されてしまう可能性があります。(みなし解散)
また、長期間放置していると、裁判所から過料が科される場合もありますので、
お早めにお手続きすることをお勧めします。
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

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