こんにちは、司法書士松村です。
相続登記の義務化が近づいています。
下記のような不動産の相続登記を放置していませんか?
・固定資産税がかかっていない亡くなった親名義の不動産。
・連絡が取れない相続人がいるために、相続が終わっていない不動産。
・父親名義の自宅で父親は亡くなったが母親が住んでいるので、そのままにしている不動産。
上記の不動産の相続人に対して、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意下さい!
桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。