遺言書について

こんにちは、司法書士松村です。
今回はおすすめの遺言書の書き方についてお知らせします。
遺言書には大きく2通りの作成方法があります。
① 自筆で作成する方法
② 公証人に作成してもらう方法
①自筆で作成の場合、今まで、遺言書をご自身で保管されたり、検認(裁判所でのお手続き)が必要であったりと、思いのほか簡単ではなかったと感じる方もいたかと思いますが、現在は法務局に数千円で保管することができ、その制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すると保管の心配や検認が不要となります。
この制度を利用し遺言書を保管される場合は、遺言書の内容に注意しなければなりません。法務局では、内容の相談は受けられないためです。
「特定の一人に全財産を渡す」のように簡単な内容でない限りは、念のため専門家に内容のご相談をされることをお勧めします。
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