こんにちは、司法書士松村です。
今回は亡くなられた方の名義のままにしている不動産についてのお話しです。
2024年4月1日に相続登記が義務化となり、今までは名義変更をしていなくても大きな問題にはならなかったことが、罰則の対象となる可能性があります。
・名義が祖父のままで、親は亡くなってしまっている。
・相続人である兄弟の中で、さらに相続が発生している。 など
上記の場合、いざ相続登記を行おうとしても時間がかかる場合がございます。
相続登記についてご心配ごとがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。